税理士業務(山野邊佳利税理士事務所)
御来所の際はマスクの着用をお願いします。また入室時に手の消毒を実施していますのでご協力ください。
特 徴 当事務所の一番の特徴は相続関係に精通している点です。所長は税理士のほかに不動産鑑定士の資格を有しており、多くの相続税関係事案・土地の評価を経験しています。特に相続税の申告において難しいとされる土地の評価には定評があります。 また、法人個人の会計業務について、当事務所では昔ながらの伝票会計により経理処理を行っております。
したがって、お客様にパソコンの操作を覚えていただく必要はありません。
もちろんお客様による会計ソフトの導入も不要です(すでに会計ソフトを使用している方はそのままお使い下さい)。
更に、不動産鑑定士による不動産に関する相談(不動産の有効活用・相続財産の評価等)も同時にお受けすることができます。 |
業 務 内 容
|
・相続税の相談・申告書作成業務 相続は多くても一生に1回か2回程度しか経験しません。そのため、何をしてよいのかがわからないのが普通です。
さらに相続税の申告が必要な方というのは、全体の8%程度ですから、
ほとんどの人が経験することはないのが実情です。 相続財産の中で大きな部分を占めているのが不動産なのですが、税理士も基本的には不動産の専門家ではないので、
税金の計算はできるけど不動産の評価が苦手な方も大勢います。その点、当事務所の税理士は不動産鑑定士の資格も有する専門家ですので、安心してご依頼いただくことができます。 特に相続に関しては事前に準備していることは稀なうえ、相続開始後の手続きも多く、気が付いたら申告期限直前だった!ということもよくあります(相続税の申告期限は相続開始後10か月以内です)。相続税の申告書の作成には財産の調査や評価等が必要なため、通常3か月以上はかかるものとお考えいただき 、相続が発生した場合にはぜひとも早めにご相談してください。 また、遺産相続の内容(分割協議)によっては、相続税額に大きな差が生じる場合もあります。相続開始後にあわてないためにも、単に申告書の作成のみならず、生前における納税資金対策・遺産分割対策等の相続対策に関しても積極的にご相談ください。 ・相続税申告特別プラン:330,000円
相続税の申告をしなければならないが、納税額が出ないという人向けの特別料金パックです。詳しくは下記をクリックして詳細をご確認ください。
>>相続財産概要記入シートのダウンロードはこちらをクリック |
・個人事業者顧問契約・申告書作成業務 毎月お伺いすることにより、記帳内容のチェックをさせていただきます。
その時に前月分の月次決算書をお渡しすることにより、リアルタイムで経営状況を把握することができます。 伝票の記入等は原則としてお客様自身に行ってもらいますが、実情に合わせた対応を検討させていただきます(現金のみの記帳や領収書の整理のみ等)。 月次決算を基礎として確定申告書の作成等を行います。 (顧問料参考:16,705円/月〜、決算料:55,685円〜、年間トータル:256,145円〜、年間売上金額等により決定) |
・法人顧問契約・申告書作成業務 毎月お伺いすることにより、記帳内容のチェックをさせていただきます。その時に前月分の月次決算書をお渡しすることにより、リアルタイムで経営状況を把握することができます。 伝票の記入等は原則としてお客様自身に行ってもらいますが、実情に合わせた対応を検討させていただきます(現金のみの記帳や領収書の整理のみ等)。 月次決算を基礎として決算書・確定申告書の作成等を行います。 (顧問料参考:22,274円/月〜、決算料:111,370円〜、年間トータル:378,658円〜、年間売上金額等により決定) |
・不動産を売却した場合の申告書作成業務 個人の方が不動産を売却することも、相続の場合同様、一生のうちに何度も経験することではありません。また、不動産の売却代金は通常の収入に比べればかなり高額ですし、場合によっては税金も高額になることがあります。 不動産を売却した場合又は売却を検討している場合には、是非一度ご相談ください。 |
・税務相談 所得税、法人税、相続税など、税金に関することはもちろん、不動産の評価や遺産分割、相続対策等なんでも結構です。お気軽にご相談ください。 また、税理士先生や不動産鑑定士・司法書士・行政書士の先生、不動産業者の方等、専門家の方からの相談もお受けいたしますので、何か悩み事があればお気軽にご連絡ください。 30分ごと5,000円。ただし、相談後に顧問契約等を締結した場合には顧問料の1カ月分等を限度として顧問料等に充当いたします) >>相続財産概要記入シートのダウンロードはこちらをクリック |