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いらずの伝票会計!
税理士不動産鑑定士によるトータルサポート!!
相続・不動産評価、なんでも相談してください!!!
不動産鑑定士業務(山野邊不動産鑑定士事務所)
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特徴
不動産の評価はそれが単独で必要とされることはあまりありません。相続が発生したときは相続税、銀行借り入れの担保評価の場合には財務体質の検討、社長が会社と取引した場合の税務上の問題点等、必ずと言っていいほど税金や財務に関することを同時に検討しなければならないのが通常です。
その点、当事務所においては、税理士による税金・経営に関する相談(売却や相続があった場合の税金、アパートなどを建築した場合の税金等の相談)も同時にお受けすることができます。
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業 務 内 容
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・鑑定評価業務
※ 現在一般の受注はしておりません。まずは不動産に関する有料相談をご利用ください。
一般の鑑定評価を現在受注していない理由は、当事務所へご依頼に来られる方の多くが、鑑定評価以外の方法でお悩みや問題を解決できるケースであるからです。そのため、いきなり鑑定評価を行うという事ではなく、先ずは鑑定評価を実施しようとした問題点や悩みについて、有料相談をご利用ください。
鑑定評価に関する法律に基づいた正式な評価書です。
また、鑑定評価報酬については、事前に評価対象不動産の資料を参考に公的評価等に基づき、あらかじめ確定させていただきます。事後に評価額によって報酬が高くなるようなことはありません。
なお、鑑定評価の実施に当たっては、提携業者との共同作業となりますのでご了承ください。
(更地で評価額が10,000千円未満の場合150,000円
〜)
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・不動産調査業務
鑑定評価ほど正式な書類は必要ないが、内部処理の参考として不動産の価格が知りたい場合等、
鑑定評価の手法の一部を省略することにより参考価格をご提供させていただきます。
報酬額の決定については調査の程度に応じてその都度決定させていただきます(鑑定評価を行った場合の50%〜70%程度)。
その他、公法上の規制等、
不動産に関する様々な情報を調査・提供することもできます
(報酬については内容により決定させていただきます)。
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・相続税申告のための土地評価代行(税理士事務所様向け)
相続税の申告にあたって必要な財産評価基本通達に基づく土地評価を代行いたします。路線価等による評価においても不動産に関する調査には、専門的知識を要するのは勿論、役所や現地における詳細な調査が必要な場合もあります。
しかし、普段土地の評価に関する事務に不慣れな事務所様や申告事務の繁忙期等で土地評価に時間を割けないという事務所様、不動産の専門家に土地評価を任せたいという事務所様向けに土地評価の代行をいたします。。
当事務所においてはCADを利用した評価対象地の不整形地図・近似整形地図面の作成・都市計画法その他の法令上の制限を調査のうえ評価明細書等をご提供いたします。
価格参考:
・評価明細書の作成のみ(一画地):45,000円〜、
・現地、役所調査(一市区町村):15,000円〜、
☆ 納品用不整形地サンプル画像はこちら >> サンプル画像
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・不動産に関する相談
不動産の評価に関することはもちろん、広大地の判定、所得税、法人税、相続税など、
税金や遺産分割、相続対策等なんでも結構です。
お気軽にご相談ください。
また、税理士先生や不動産鑑定士・司法書士・行政書士の先生、不動産業者の方等、専門家の方からの相談もお受けいたしますので、何か悩み事があればお気軽にご連絡ください。
30分ごと5,000円。ただし、相談後に鑑定評価等をご依頼いただいた場合には20,000円を限度として鑑定報酬等に充当いたします。
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