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相続税申告特別プラン

相続税申告に関して新しい料金プランを開始しました

 以前から度々お問い合わせのあった、相続税の申告をしなければならないが、納税額が出ないという人向けの特別料金パックを始めました。

 相続人がサラリーマン等で、相続財産は主に実家の不動産だけで、小規模宅地の特例により相続税の納税が必要なくなるような人向けのプランです。
 小規模宅地の特例(居住用)の概要はこちら
>>No.23(平成26年4月) 相続税の小規模宅地の特例〜その1〜特定居住用宅地

 具体的には、以下のすべての要件に当てはまる場合に、相続税の申告事務を330,000円で 承ります。

【特別価格の適用要件】

@ 遺産総額が基礎控除を超えるため相続税の申告をする必要がある
A 小規模宅地の特例又は配偶者の税額軽減の特例※により、納税額が0円になる。
B 遺産総額(債務控除前)が1億円以下である。
C 相続財産中の不動産が1画地のみである。
D 広大地評価をする土地(地積規模が大きな土地を除く)、未上場株式がない。
E 遺産分割協議が既に終了している(有効な分割協議書作成済み)。
F 申告期限まで3か月以上の期間がある。

※ 配偶者の税額軽減の特例を利用した場合には、二次相続との合計で相続税額が、高くなる場合もあります。詳しくはコラムNo.022をご覧ください。
>>No.22(平成26年3月) 相続税の配偶者の税額軽減の特例-二次相続に注意!

【ご依頼から申告までの流れ】

 ご依頼から申告までの面談手順は以下の通りになります。
@ ご依頼内容の確認、必要書類の受け渡し、遺産分割協議の内容の確認※、相続税額の概算の算定、内金(165,000円)の支払い
A 必要書類の提出
B 相続税申告書の内容の確認、署名捺印のお願い
C 相続税申告書控えの受け渡し、残金(165,000円)の支払
※ 遺産分割協議書の作成が未了の場合にはそのためのご相談を別途お受けしますが、二次相続に関しての具体的な相談・検討・資料の作成が必要な場合は別途料金が生じることがあります。

 基本的には上記4回の面談でお願いいたします。必要書類が不足している場合にはその追加提出のお願いにより、面談回数が増えることがあります。

 上記の要件等をすべて満たしている場合の特別価格プランになりますので、作業途中で上記要件等を満たさないこととなった場合、あるいは満たさない事実が新たに判明した場合には通常料金とさせていただきます。申告に必要な書類(登記事項証明書や公図等)を当事務所で別途取得する必要がある場合には、その分の手数料が別途生じる場合があります。
  >>通常の相続税申告料金はこちら

 また、内金に関しましては、当事務所の都合により作業を継続できないこととなった場合を除き、いかなる理由によっても返金できませんのでご了承ください。ご依頼に至らなかった場合でも、相続税の概算を行った場合は通常通りの相続税の概算手数料(5,000円)をお支払いいただきます。

 相続税の基礎控除額が減額されたため、冒頭のような人が増えている事情により新たに設けたプランになりますので、条件に該当する方は是非ご利用頂ければと思います。